こんにちわ。東京都渋谷SAVOIAです。
私は薬剤の商品開発も携わって、セミナー講師もしています。文章の内容がいまいち理解できませんが、パーマ剤の薬事法にかかわることと言えば・・・
パーマ剤の中にはシステアミン+チオという薬品もあります。これは全く問題ないですが、違う1剤を混ぜるのは法律違反です。
システアミン・チオ・シス・スピエラ・サルファイトetc・・・などは1剤の名前ではなく成分の名前なので商品的にもともと混ざっているものや別々に塗布し混ざってしまうことは薬事法に違反することはありません。
ですが、混ぜた薬剤を塗布するのが薬事法違反です。
細かく言えばまだいくつか美容師さんが知らない薬事法違反があるのでご連絡いただけるとお伝えできると思います。
HAIR SALON SAVOIA 03-3780-7020